当事者が法人の場合には、代表者の資格を証する書面(商業登記簿謄本)を添付しなければならない。債務者または所有者が自然人であるときは、申立日前1ヵ月内に発行された債務書または所有者の住民票の写しー民基本台帳法l2条)を添付する(民事執行規則23条の2第2号)。また、当事者が未成年のときには、法定代理人の資格を証する書面が必要となる。代理人による競売申立てには、代理権限を証する書面(委任状)が必要であり、弁護士・支配人等法令によって裁判上の行為ができる者(民事訴訟法79条1項)以外の者が、執行裁判所でする手続について代理人となる場合は、執行裁判所に代理人許可申請をすることが必要となる。
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申立書の添付書類として、目的不動産の所在を明らかにするため最寄り駅からの案内図(民事執行規則23条の2第3号)、公図および建物所在図の写し(同条1号)等の提出を求められる。これらの書類は、現況調査を担当する執行官や評価人が目的不動産を特定・認識するための資料として必要となる。物件案内図は、市販の住宅地図に物件を特定するためにマークをつけておけば十分である。公図の写しおよび建物図面は、物件案内図とあわせて、物件を特定するために必要なので、建物だけの競売の場合にも、土地についての公図を添付しなければならない。物件案内図、公図の写しおよび建物図面は、各2部提出を求めている裁判所が多いようであるが、取扱いが異なるところもあるので、事前に部数等について問い合わせておくべきであろう。なお、最高裁判所から平成7年9月26日付で「当事者に提出を求める目録部数等の基準案」について各高等裁判所宛事務連絡が行なわれているので、今後は基準案で統一されるであろう。また、東京地裁執行部では不動産執行事件のコンピュータ化に伴い申立方式を大幅に変更した。