女性の生理には個人差があり、ほとんど体調に変化のない人から仕事などしていられない状態の人まで様々である。そこで、仕事をすることが著しく困難な女性から請求があったときは、必要な日数の休暇を与えなければならないことになっている。回数も日数も請求によることとされており、月に2回までとか2日までといった制限はつけられないので要注意である。これも、堂々とそう申し渡している管理者の方がいたりするので気をつけたい。なお、賃金は無給でも有給でもよい。そして、一時期流行のようになったリフレッシュ休暇制度。最近はあまり聞かないが・・・実施しているのは大企業が多いが、それでも昨今は、この制度を取り入れた就業規則を目にするのも少なくなった。制度の狙いは心身のリフレッシュのための休養、あるいは自己啓発などであり、一定年数勤めあげた人へのご褒美として、数週間から数力月の休暇を付与しているケースが多い。賃金は、休暇の趣旨からしても支給有りでなければなるまい。余談ですが、勤怠管理システムを取り入れる工場が近頃増加しているそうです。
(参考)
勤怠管理システム・就業管理の「リシテア」|日立ソリューションズ
http://lysithea.jp/